サラリーマンでも節税できる?ふるさと納税など税金を上手に節約する方法まとめ

サラリーマンでも節税できる

いろいろ支払っている出費の中で、案外節約することが思いつかないのが「税金」です。

税金は仕方なく払うという人が多いはずですが、税金と聞くと仕組みが難しいので、とにかく払ってしまえと考えてしまう人も多いようです。
税金には「控除」という仕組みがあり、税金を決める根拠から、事情に応じて金額を減額できる要素もたくさんあるのです。

減額をする要素をしっかりと調べ、効果的に税金を節税することで家計の節約にもつながります。

その税金は本当に払う必要があるでしょうか?
本当に払わなければいけない税金もありますが、場合によっては節約できる税金もあるということをぜひこの機会に考えてみましょう。

サラリーマンでも節税できるの?

もうすぐ2月なので、確定申告の時期です。確定申告が必要になる人と、必要でない人がいます。

サラリーマンやOLの人は、普段生活をしていて節税に関して知る機会や、調べなければならない場面があまりないはず。
確定申告の前に、節税についてしっかりと理解しておきたいですね。

とはいっても、節税なんて自分には関係のない話だと思っている方は多いのではないでしょうか。
節税と聞くと、個人事業主が経費などを申請して税金を抑えたりするイメージがあります。

ここでは、企業に勤めるサラリーマンでもできる節税を紹介します。

サラリーマンが受けられる各種控除で節税する方法

給与所得控除

まずは、給与所得の仕組みについてお話します。

サラリーマンの収入は、「給与所得」という区分に税務上で分類されています。
年収から「給与所得控除」を差し引いたものが給与所得です。

ということは、給与所得 ≠ 年収ということになります。給与所得と年収が別ものであるということが、とても大切です。

この「給与所得控除」は、収入金額(年収)により異なります。年収から給与所得控除額を差し引くことによって給与所得が算出できます。
以下で、年収ごとの給与所得控除額の計算方法を紹介します。

年収ごとの給与所得控除額の計算方法

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000 円以下 収入金額 × 40 %
650,000 円に満たない場合には650,000 円
1,800,000 円超 3,600,000 円以下 収入金額 × 30 % + 180,000 円
3,600,000 円超 6,600,000 円以下 収入金額 × 20 % + 540,000 円
6,600,000 円超 10,000,000 円以下 収入金額 × 10 % + 1,200,000 円
10,000,000 円超 2,200,000 円(上限)

※データは平成29年4月1日現在のもの

(引用:国税庁HP 給与所得控除とは

サラリーマンと個人事業主の所得税の算出式は以下のようになっている。

サラリーマンの所得税の算出式

給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得
給与所得-各種所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税

この中の式で、自分で金額を変えることができるのは、”各種所得控除”のみとなっています。
“各種所得控除”を増やすことで、節税になる仕組みです。

以下で、各種所得控除を紹介しています。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料や地震保険料、介護医療保険料や個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
この制度を、生命保険料控除・地震保険料控除といいます。

生命保険料控除の算出式です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となっています。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

(引用:国税庁HP 生命保険料控除

支払保険料等とは、保険の料金とは異なります。その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、それぞれの保険料等の金額から差し引き、支払保険料を算出します。

また、地震保険料控除の算出式は以下のようになっています。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

(引用:国税庁HP 地震保険料控除

生命保険料控除・地震保険料控除の受け方は、確定申告書の欄に記入するほかにも、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付したり、確定申告書を提出する際に提示することで、受けることができます。

扶養控除

所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることができます。
この制度を扶養控除といいます。

扶養親族は以下の項目に全て当てはまる人が対象になります。

① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

また、控除対象扶養親族は、扶養親族のうち16歳以上の人をいいます。

これにより控除される金額は、以下のようになっています。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

両親と同居することになった人の申告は必須ですね。
すでに一緒に暮らしている人でも、両親が70を過ぎたら申告が可能なので、忘れずにやりましょう。

医療費控除

医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

医療費控除は、自分の医療費だけではなく、配偶者などのために支払ったものも含まれます。

医療費控除の対象となる金額は以下の式で算出されます。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(引用:国税庁HP 医療費を支払ったとき(医療費控除)

手続の方法は、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するほかに、電子申告(e-tax)にて申告が可能です。

また、病院などにかかった費用だけでなく、処方箋なしで薬局などで購入した薬でも控除を受けることができます。
これを”セルフメディケーション税制”(医療費控除の特例)といいます。

特定一般用医薬品等を購入した際にお金を支払った場合において、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額を控除額とすることができます。
控除額は、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)となっています。

特定支出控除

先ほど説明した給与所得控除は、給与収入にあわせて一律で控除されるものです。

しかし、仕事をするにあたり、接待費などで給与所得控除額よりも高く費用がかかってしまっている場合はどうなるでしょうか?
給与所得控除はサラリーマンの経営費のようなものです。なので、給与所得控除とは別に、特定支出控除という控除が認められています。

これは、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 その年中の給与所得控除額×1/2

(引用:国税庁HP 給与所得者の特定支出控除

特定支出で対象になるものは、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費などがあります。
そのほかにも、勤務必要経費と言って、書籍を購入するための図書費・作業着などを購入するための衣服費などが対象になります。

この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際には、明細書や証明書が必要になりますので、日ごろからしっかりと取っておきましょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をしたときに受けることができる控除です。
別名を”住宅借入金等特別控除”といいます。
一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に関わる住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を所得税額から控除します。

また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当している家(認定長期優良住宅)や、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家(認定低炭素住宅)に住んでいる人は、計算方法が異なります。

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。
家をどのように保有しているかは、人によって大きく異なるので自分にどれが適応されるかをしっかりとチェックすることが大切です。

申請する方法も、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なるので、確認が必要となります。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

ふるさと納税で節税する方法

ふるさと納税とは、ふるさとへの寄付金のことです。

応援したい地方やお世話になった自治体へ寄付金を送ることで、お礼品としてその地方の特産品や名産品が貰えることで有名になりました。
ふるさと納税をすることで、高級ブランド肉やお米などの豪華なお礼品が貰えるので、ふるさと納税をする方がどんどん増えています。

“ふるさと”と言われると、自分の生まれ育った地域をイメージしますよね。
ですが、ふるさと納税は自分の生まれ育った地域に限らず、どこの地域でも寄付をすることが可能です。

これがどうして節税になるのでしょうか。
なんと、ふるさと納税は、2,000円を超える寄付を行ったときに住民税のおよそ1割程度が所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税として自治体に寄付した金額は、その年の所得税より還付され、翌年の住民税より排除されます。
面倒な確定申告も必要がありませんし、自己負担を少なく地方の名産品を入手することが出来ます。

ふるさと納税については、他の記事でも詳しく取り上げているので、是非ご覧ください。

不動産投資で節税する方法

不動産投資で節税ができる。という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
もしこれが本当なら

家賃収入も得ることができて、節税もできる

ということになります。

不動産投資は、あくまで、長期安定収入を得ることです。
不動産の経営などは大変なことが多いです。
そのため、現在でも多くの借金を抱えている人や、負債を抱えたまま物件を手放した人がたくさいます。
節税だけを目的とするのであれば、今回紹介している方法はたくさんあるので、手軽なものから試すことをお勧めします。

いかがでしたか

今回たくさんの節税方法をご紹介しました。

個人的に知ることができてよかったなと思うのが、特定支出控除ですね。
接待費などは、社会人になったら結構かさんでしまうのではないでしょうか?

税金の仕組みをしっかりと理解をして、家計をうまくやりくりしていきましょう

参考 国税庁ホームページトップ